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財政部は海外の会計所の内地で監査業務を臨時に実施することを質問しました。

2011/4/3 19:03:00 70

会計監査

2011年3月21日、大蔵省「海外会計士事務所中国内陸部における臨時監査業務暫定規定」(財政部[2011]4号)(以下、暫定規定という)を公布した。財務部会計司の担当者はこの暫定規定の実施に関する質問を発表し、記者の質問に答えました。


国外を紹介してください。会計係中国内陸で監査業務の概念と業務範囲を臨時執行しています。


海外会計士事務所の監査業務(以下、臨時執行という)は、香港特区、マカオ特区、台湾地区及び外国登録において設立された会計士事務所が海外委託先の委託を受け、中国内地に設立された会社またはその他の関連機構(以下、国内関連機構という)に対して臨時的に監査業務を行うことを指す。


臨時営業の業務範囲は海外委託先が委託した監査業務に限られ、臨時営業報告は海外委託先の特定の委託目的にのみ適用され、中国大陸では法的効力を持たない。中国の法律法規で規定されている内地の公認会計士が行うべき業務は、国外の会計士事務所が従事してはいけません。


この仮行規定を発表する背景と意義を紹介してください。


1993年から、財政部は海外会計士事務所による内地臨時営業を許可し始めました。わが国の改革開放がますます深化するにつれて、海外会社の中国内陸への投資は日増しに増えている。それに合わせて、海外の会計士事務所が中国大陸に来て、臨時の営業も増えています。2003年以来、大陸部と香港・マカオは何回も「より緊密な経済貿易関係の構築に関する手配」(CEPA)とその補充協議を締結しています。2010年に内陸部と台湾は「海峡両岸経済協力枠組み協議」(ECFA)を締結しています。香港・マカオ台の会計士事務所が内陸部に来て臨時営業を行うので、より多くの便宜を得ています。2010年だけで、財務省が直接承認した臨時営業は33社に達しました。また、臨時営業地域の範囲も最初の沿海開放都市から30近くの省(区、市)に拡大しています。


海外会計士事務来た内地の臨時営業が日増しに増えて、執務地域の範囲がもっと広い現状に対して、私達は新しい状況によって、臨時の営業管理をさらに強化するように切望しています。一方、現行の臨時業務に関する各種規定は分散しており、香港特区、マカオ特区、台湾地区会計士事務所と外国会計士事務所に対してそれぞれ規定しており、口径の要求は統一されておらず、管理の強化には役立たず、調整が必要である。このため、本部は本暫定規定を制定し、関連政策の規定を統一し、臨時の営業許可、執行などの各段階の監督管理を強化し、臨時の営業行為を規範化し、臨時の営業健康発展を促進することに重要な意義があります。


国外の会計士事務所が内地に来て臨時業務を行う申請条件を紹介してください。


国外で法により設立され、正常に業務を行う会計士事務所である限り、暫定規定第十二条に規定された関連状況が存在しない場合、いずれも財政部門に中国大陸での臨時営業を申請することができる。


国外の会計士事務所が臨時の営業を申請する場合、真実かつ完全な書面申請資料を提供し、当該国外の会計士事務所が合法的に設立され、正常に営業していることを証明するとともに、関連する公認会計士の専門資格証明、その他の関係者の合法身分証明、国外委託先の委託書及び国内関係機関の確認書などを提供しなければならない。海外会計士事務所、海外委託先、国内関連機構は申請資料の真実性、完全性に対して責任を負う。


海外の会計士事務所が臨時勤務資格を取得した後、どのような後続の要求がありますか?


海外の会計士事務所の臨時営業に対する後続の要求は主に二つあります。即ち申請に従って営業し、規定通りに準備します。まず、臨時営業活動は申請情報を限度として、国外会計士事務所は申請の時間、場所と人員によって業務を行うべきです。臨時営業項目の新規または変更、許可証に記載されている情報が変更された場合は、適時に審査機関に報告しなければならない。上記の事項の変更により、証明書の交換にかかわる場合は、相応の証明書類を提出する必要があります。第二に、海外の会計士事務所は財政部門に臨時の営業状況を報告しなければならない。臨時の業務に対する監督管理はダイナミックな監督プロセスであり、これまでの臨時の業務には営業状況のフィードバックが欠けていて、海外の会計士事務所と審査部門の後続のコミュニケーションがうまくいかないなどの問題があります。これに対して、臨時の営業報告の準備要求が新たに追加され、監督管理部門の前後情報比較に便利であり、プロジェクト完成率、プロジェクト人員配置比率、プロジェクト人員の実際の営業時間などの情報を把握し、さらに臨時の営業管理の科学性と有効性を向上させる。臨時の営業報告は一般的に会計士事務所の年度報告と同時に行うべきです。臨時の営業時間が短い場合、許可証の期限前に臨時の営業業務を終了し、かつ許可証の有効期限内に臨時の営業を停止した場合、海外の会計士事務所は臨時の営業終了後3ヶ月以内に臨時の営業業務報告書を提出し、許可証を返納し、財政部門により公告しなければならない。


臨時の営業における不正行為に対して、どのような処罰措置がありますか?


暫定規定は元の基礎の上にあり、臨時の業務における不当行為を三つの種類に分け、逐条列挙し、相応の罰則を規定している。第一類は前置許可申請中の不正行為であり、許可を得ていない場合、臨時の営業と申請中に虚偽の行為をしたことを含み、第二類は規定に従って臨時の勤務と後続の義務を履行していない不当行為であり、会計事務所が終了してもまだ勤務しています。上記の2つの不適切な行為については、業務停止を命じ、期限付きの是正を命じ、公告し、5年以内に臨時の営業申請を受理しないなどの処理を行うことができます。第三種類の不当行為は臨時の執務中に守秘法律法規に違反する行為があったので、財政部門はこれに対して期限を定めて改正するよう命じることができます。


 

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