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労働集団契約のトラブルとは?

2010/5/26 17:18:00 50

労働集団契約紛争


[意味]


[関連規定]


中華人民共和国労働法(抜粋)


(全国人民代表大会常務委員会は1994年7月5日に採択された)


第十六条労働契約は、労働者と雇用単位が労働関係を確立し、双方の権利と義務を明確にする合意である。


労働関係を確立するには、労働契約を締結しなければならない。


第十七条労働契約の締結と変更は、平等自主、協議一致の原則を遵守し、法律、行政法規の規定に違反してはならない。


労働契約は法により締結され、即ち法的拘束力を有し、当事者は労働契約に規定された義務を履行しなければならない。


第18条次の労働契約は無効とする。


(一)法律、行政法規に違反する労働契約。


(二)詐欺、脅迫等の手段により締結された労働契約。


無効な労働契約は、締結時から法的拘束力がない。

労働契約の一部が無効であることを確認した場合、残りの部分の効力に影響を及ぼさなければ、残りの部分は依然として有効である。


労働契約の無効は、労働紛争仲裁委員会又は人民法院が確認する。


第19条労働契約は書面で締結し、以下の条項を備えていなければならない。


(一)労働契約期間。


(二)仕事内容


(三)労働保護と労働条件。


(四)労働報酬。


(五)労働規律;


(六)労働契約終了の条件。


(七)労働契約違反の責任。


労働契約は前項に規定された必須条項を除き、当事者は協議してその他の内容を約定することができる。


第二十条労働契約の期限は固定期限、無固定期限と一定の仕事を完成することを期限とする。


労働者が同一の使用者において連続して10年以上勤務し、当事者双方が労働契約の継続に同意した場合、労働者が無固定期限の労働契約を締結すると申し出た場合、無固定期限の労働契約を締結しなければならない。


第二十一条労働契約は試用期間を約定することができる。

試用期間は最長6ヶ月を超えてはいけません。


第二十二条労働契約当事者は、労働契約において雇用単位の商業秘密を守る関連事項を約定することができる。


第二十三条労働契約の満了又は当事者が約定した労働契約の終了条件が現れたら、労働契約は直ちに終了する。


第二十四条労働契約の当事者が協議して一致した場合、労働契約は解除することができる。


第二十五条労働者に下記の状況の一つがある場合、使用者は労働契約を解除することができる。


(一)試用期間に採用条件に合致しないと証明された場合


(二)労働規律又は雇用単位規則制度に著しく違反した場合。


(三)重大な職務怠慢、不正行為、使用者の利益に重大な損害を与えた場合。


(四)法により刑事責任を追及された場合。


第26条次のいずれかに該当する場合、使用者は労働契約を解除することができるが、30日前に書面で労働者本人に通知しなければならない。


(一)労働者が病気または業務上負傷していない場合、医療期間が満了した後、元の仕事に従事できなく、雇用単位が別途手配する仕事にも従事できない場合。


(二)労働者は仕事に適任できず、訓練を経て或いは職場を調整しても仕事に適任できない場合。


(三)労働契約の締結時に依拠した客観的状況に重大な変化が生じ、元の労働契約が履行できなくなり、当事者の協議を経て労働契約の変更について合意に達することができない場合。


(


第二十七条雇用単位が破産に瀕して法定整頓期間または生産経営状況に重大な困難が発生し、人員を削減する必要がある場合、30日前に労働組合または全従業員に状況を説明し、労働組合または従業員の意見を聴取し、労働行政部に報告した後、人員を削減することができる。


雇用単位は本条の規定により人員を削減し、6ヶ月以内に人員を採用する場合、削減された人員を優先的に採用しなければならない。


第28条雇用単位が本法第24条、第26条、第27条の規定により労働契約を解除する場合、国の関連規定に従って経済補償をしなければならない。


第29条労働者に下記の状況の一つがある場合、使用者は本法第26条、第27条の規定に従って労働契約を解除してはならない。


(一)職業病または業務上負傷し、労働能力の喪失または一部の喪失が確認された場合。


(二)病気又は負傷し、所定の医療期間内にある場合。


(三)女性従業員が妊娠期間、出産休暇、授乳期間内の場合


(四)法律、行政法規に規定されているその他の状況。


第三十条雇用単位が労働契約を解除する場合、労働組合は不適当と認め、意見を出す権利がある。

使用者が法律、法規または労働契約に違反した場合、労働組合は再処理を要求する権利があります。労働者が仲裁を申請する場合、または訴訟を起こす場合、労働組合は法により支持と支援を与えなければなりません。


第31条労働者は労働契約を解除する場合、30日前に書面で使用者に通知しなければならない。


第32条次のいずれかに該当する場合、労働者はいつでも使用者に通知して労働契約を解除することができる。


(一)試用期間内の場合


(二)雇用単位が暴力、脅迫又は不法に人身の自由を制限する手段で労働を強制した場合。


(三)雇用単位が労働契約の約定に従って労働報酬を支払っていない又は労働条件を提供していない場合。


第三十三条企業の従業員の一方と企業は労働報酬、勤務時間、休憩休暇、労働安全衛生、保険福利などの事項について集団契約を締結することができる。

集団契約草案は従業員代表大会または従業員全員に提出して検討し、可決しなければならない。


集団契約は労働組合を代表して企業と締結され、労働組合を設立していない企業は、従業員が推薦した代表が企業と締結される。


第34条集団契約締結後は労働行政部門に届け出なければならない。労働行政部門は集団契約書を受領した日から15日間以内に異議を提出していない場合、集団契約は直ちに発効する。


第35条法により締結された集団契約は、企業と企業全体の従業員に拘束力を有する。

従業員個人と企業が締結した労働契約における労働条件と労働報酬等の基準は集団契約の規定を下回ってはならない。


第70条国家は社会保険事業を発展させ、社会保険制度を確立し、社会保険基金を設立し、労働者に年老い、病気、労災、失業、出産などの状況下で援助と補償を受けさせる。


第七十一条社会保険の水準は社会経済の発展水準と社会の耐える能力に適応しなければならない。


第72条社会保険基金は保険の種類によって資金源を確定し、社会統一計画を段階的に実行する。

使用者と労働者は法により社会保険に加入し、社会保険料を納付しなければならない。


第73条労働者は以下の状況において、法により社会保険待遇を享受する。


(一)退職


(二)病気、負傷;


(三)労働災害により、または職業病を患うこと。


(四)失業


(五)出産。


労働者が死亡した後、遺族は法により遺族手当を受けます。


労働者が社会保険待遇を受ける条件と基準は法律、法規によって規定される。


労働者が享受する社会保険金は時間通りに全額支払わなければならない。


第74条社会保険基金の取扱機構は、法律の規定により社会保険基金の収支、管理及び運営を行い、社会保険基金の価値増値を保証する責任を負う。


社会保険基金監督機構は法律の規定に基づき、社会保険基金の収支、管理及び運営に対し監督を実施する。


社会保険基金の運営機構と社会保険基金監督機構の設立と機能は法律によって規定されています。


いかなる組織と個人も社会保険基金を流用してはならない。


第75条国は、雇用単位が当該組織の実際状況に基づき労働者のために補足保険を確立することを奨励する。


国は労働者個人が貯蓄保険をかけることを提唱している。


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