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増値税控除:仕入税額は転出する必要がありません。

2016/2/29 22:23:00 48

増値税、控除、転出

中国の増値税は仕入税額控除制度を実行しています。増値税は売上税額から仕入税額の差を差し引いたものです。増値税の仕入税額は、税法の規定により控除できないが、購入時にすでに控除した仕入税額を転出します。つまり、企業はすでに仕入控除を行いましたが、その後彼の使用に移りました。税法で控除できない仕入税額は、当期の仕入税額から転出します。財貨または課税役務の仕入税額を当期に発生した仕入税額から控除し、会計処理に「仕入税額転出」と記入しなければならない。この以外に、税法はまたいくつかの特定の情況の下で規定して、タックス?ペイヤ-のすでに控除した仕入税額は転出して処理しません。では、一般納税者増値税はどのような仕入税額を転出処理する必要がありますか?

市場の変化による資産評価の減損は、仕入税から転出しません。

「企業改革における資産評価の減損による流動資産損失の仕入税額控除問題の回答」(国税書簡[2002]1103号)の規定:企業が資産評価の減損により流動資産損失が発生した場合、流動資産が失われていないか、損壊していないかは、市場だけで変化し、価格が減少し、価値量が減少している場合、「中華人民共和国増値税暫定条例実施細則」に規定された非正常損失に該当しません。

「国家税務総局の若干の増値税規範性文書の修正に関する規則条項の根拠による通知」(国税発[2009]10号)は、2009年1月1日から、この条の中の「中華人民共和国増値税暫定条例施行細則」の第二十一条規定を「非正常損失は生産、経営過程における正常損失外の損失」として修正した。

「増値税に関する若干の政策に関する通知」財税[2005]165号第6条は、一般納税者の取り消しまたは指導期間の一般納税者資格の取り消しを受け、小規模納税者に移行した場合、その在庫は仕入税額の転出処理を行わず、その源泉徴収税額も還付されないことを明らかにしている。

同一販売とは、会計上は販売として計算されず、税収で販売し、収入が税金を納めている商品や役務の移転を確認することをいう。「増値税暫定条例実施細則」第四条の規定によると、単位又は個人商工業者の次の行為は、商品を販売するものと見なす。(一)貨物を他の単位又は個人に引き渡して販売する。(二)販売代理販売貨物を代理販売する。(三)二つ以上の機構を設け、かつ一括計算を実行する納税者が、貨物を一つの機関から他の機関に移送して販売する。ただし、関連機構は同一県(市)にある場合を除く。単位又は個人商工業者;(七)自産、委託加工又は購入した貨物を株主又は投資家に分配する;(八)自産、委託加工又は購入した貨物を他の単位又は個人に無償で贈呈する。一つの経済業務については、増値税の「視認販売」と「輸入税転出」が共存できない、つまり「視認販売」は、「輸入税転出」が要らない。用途を変える自産品や加工委託品については、内部においても外部においても同じ扱いとする。用途を変えた外注品や課税役務については、外部に用いるもの、すなわち投資、分配または無償贈与に用いるものを同売とみなす。内部に用いるもの、即ち免税項目、非課税項目、集団福祉または個人消費に用いるものは、仕入税額転出処理を行う。

「国家税務総局の納税者の輸入貨物増値税の仕入税額控除に関する通知」(国税書簡[2007]350号)の規定によると、納税者が財貨を輸入して通関した後、海外のサプライヤーが国内の輸入者に還付または還付する資金、または輸入貨物が国外に実際に支払った代金が輸入通関価格より低い差額は、仕入税額として転出するべきかどうか。「中華人民共和国増値税暫定条例」第八条では、納税者が税関から取得した納税証憑に明記された増値税額は、売上税額から控除することができます。したがって、納税者が輸入した貨物が取得した合法的な税関納税証憑は、増値税の仕入税額を計算する唯一の根拠であり、その価格差額部分及び国外のサプライヤーから取得した還付または還付された資金は、仕入税額転出処理を行わない。

「増値税暫定条例」第10条第2項に規定されており、異常損失の購入貨物及び関連する課税役務の仕入税額は売上税額から控除できない。

「増値税暫定条例実施細則」第二十四条では、「非正常損失とは、管理の不備により盗難、紛失、カビによる変質の損失をいう。」損失が正常でない損失であれば、管理がよくないため、仕入税額の転出処理を行いますが、受け取った各種賠償金は仕入税額の転出処理を行いません。

増値税の一般納税者が増値税専用領収書を発行した後、貨物の返品、譲渡、及び領収書の発行に誤りがある場合、赤字専用領収書を発行する必要がある場合、状況に応じて以下の規定に従って処理します。専用領収書の控除書、領収書の両方が認証できない場合、購入者が「赤字増値税専用領収書の発行申請書」を記入し、申請書に具体的な原因及び青字専用領収書に対応する情報を記入してください。

増値税一般納税者は日常の生産経営購買活動において、材料の実際入庫数が増値税専用領収書発行数量より小さい場合があります。『中華人民共和国』によると増値税暫定条例第10条の規定により、下記項目の仕入税額は売上税額から控除してはならない。(一)非増値税課税項目、増値税免除項目、集団福祉または個人消費の購入財貨または課税役務。また、「中華人民共和国増値税暫定条例施行細則」第二十四条の規定に基づき、条例第十条(二)項でいう非正常損失は、管理の不備により盗難、紛失、カビによる変質の損失を意味する。上記の規定により、購入者が実際の入庫数が増値税専用領収書の発行数より小さい場合、管理が下手で盗難、紛失、カビが生えて変質した損失を引き起こした場合、差額部分の仕入税額は転出処理しなければならない。管理が下手で、盗難、紛失、カビが生えて変質した損失ではなく、正常で合理的な損失である。

例えばある企業が貨物を買いましたが、運送途中に交通事故が発生して、貨物が全部破損しました。「中華人民共和国増値税暫定条例」第十条第二項の規定により、異常損失の購入貨物及び関連する課税役務の仕入税額は売上税額から控除できない。異常損失管理の不手際による盗難、紛失、カビによる変質の損失です。そのため、企業で発生した交通事故による損失は異常損失ではなく、仕入税額の転出は不要です。

自然災害の損失は仕入税額から転出するかどうか、鍵は正常でない損失に該当するかどうかを確認します。「増値税暫定条例」第十条に規定されている、異常損失の購入貨物及び関連する課税役務は売上税額から控除してはいけない。正常でない損失の製品、製品の購入に必要な財貨または課税役務は売上税額から控除してはいけない。「増値税暫定条例実施細則」第二十四条に規定されており、異常損失とは、管理の不備により盗難、紛失、カビによる変質の損失を意味する。自然災害損失は増値税法規の規定に属さず、仕入税額は売上税額に控除された非正常損失範囲には自然災害損失は含まれていないので、自然災害損失には仕入税額が必要ではない。例えば、洪水被害は管理が下手ではなく、その損失は収入から転出する必要がありません。

「給電企業が徴収した免税農村電力網の維持費に関する増値税問題に関する通知」国税書簡[2005]778号によると、給電企業から徴収した増値税免除の農村電力網の維持費は、外注電力製品に転出して支払った仕入税額を負担してはならない。「国家税務総局の農村体制改革における農村電力網の維持費の増値税徴収問題に関する批复」(国税書簡〔2002〕421号)の第三条について、「給電企業は規定に基づき農村電力網の維持費を分担すべきである控除できない仕入税額を計算し、仕入税額の転出処理を行う」という規定を同時に廃止する。つまり、増値税が免除されている農村電力網の維持費の免税項目については、仕入税額の転出は行わないということです。


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