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輸出港の税金還付政策の試行範囲の拡大に関する通知

2014/9/9 21:43:00 23

税金還付政策、試行、範囲、通知

各省、自治区、直轄市、計画単列市財政庁(局)、国家税務局、税関総署広東分署、各直属税関、新疆生産建設兵団財務局:

「国務院の中国(上海)自由貿易試験区全体案印刷に関する通知」(国発〔2013〕38号)の関連規定に基づき、前期の試行状況を踏まえて、出港税還付政策の試行を拡大することを決定した。

関連事項を以下のようにお知らせします。

一、政策適用範囲

出港地から通関輸出を開始し、条件に合致する運送企業により運送を引き受け、水路から直航して上海(以下、出国地という)洋山保税港区(以下、出国港という)を経由して出国するコンテナ貨物に対して、出港税還付政策を実行する。

(一)

適用する

出港港の税金還付政策の船渡し先は南京市竜潭港、蘇州市太倉港、連雲港市連雲港、蕪湖市朱家橋港、九江市城西港、青島市前湾港、武漢市陽論理港、岳陽市城陵磯港(以下、船出港といいます)で、輸出港は洋山保税港区で、運送方式は水路運送です。

(二)出港税還付政策を適用する運送企業と運送用具は以下の条件を満たすべきである:

1.運送企業は出発地と出国地の間に直行便を設置し、納税信用レベルは税務機関にB級及び以上と評価され、そして三年間に密輸違反記録がない。

2

輸送する

工具はナビゲーションの位置付け、全行程のビデオ監視設備を備え、税関の税関による貨物の運送道具の監督管理に関する要求に適合していなければならない。

関連する省、直轄市、計画単列市の税務部門は当地の財政、税関などの部門と共同で、上記の条件に基づいて運送企業と運送道具リストを確定し、定期的に国家税務総局に報告してまとめて発表しなければならない。

(三)輸出港の税金還付政策を適用する輸出企業は、同時に以下の条件を満たすべきである。

1.納税信用度は税務機関にB級及び以上と評価され、かつ輸出税金還付審査の注目情報の中で企業レベルが1級から3級の自営輸出企業に該当しない。

2.税関管理に属するB類及び以上の企業。

二、主要

プロセス

(一)船出地税関は輸出企業の申請に従って、船出港から出荷される条件に合致する貨物に対して発行手続きを行った後、輸出貨物通関申告書(輸出税金還付専用)(以下、税金還付証明書という)を発行します。

(二)輸出企業は土地の税関で発行された税金還付証明書書と関連資料を持って主管税還付の税務機関に税金還付の申請を行います。

輸出企業が初めて税金還付を申請する前に、主管輸出税還付の税務機関に対して輸出港還付税の申告を行うべきです。

(三)税金還付証明書に記載されている全部の貨物が出国港に入った後、出国地の税関で通関取消手続きを行い、船出地の税関で通関取消手続きを行います。

(四)税関総署はすでに通関を開始し、かつ税金還付証明書を発行した通関単のデータ(標識を付けて)を国家税務総局にリアルタイムで送り、毎月正常な通関申告書のデータ(標識を付けて)と実際に出国港に到着していない貨物の税関申告書のデータ(標識を付けて)を国家税務総局に送ります。

国家税務総局は税金還付済みの税関申告書のデータを税関総署にフィードバックします。

(五)輸出税還付を主管する税務機関は、国家税務総局が清分した税金還付証明書書と通関申告書のデータに基づいて、輸出企業のために税金還付と税額調整を行う。

すでに輸出還付手続きを行った貨物に対して、出発日から2ヶ月以内に通関照合手続きを行っていない場合、実際に輸出されていない貨物と見なし、税金を追納し、出港還付政策を享受しないようにします。

(六)貨物が出国港の輸出に届かない場合、税関は輸出貨物通関申告書を取り消し、発行済みの税金還付証明書を回収し、税関総署から国家税務総局に相応の電子データを提供する。

輸出税還付手続きをした貨物に対して、企業は現行の規定に基づいて税関に税務機関に発行された貨物の税金還付証明書を提供しなければならない。

三、輸出港の税金還付の具体的な管理方法は、税関総署と国家税務総局が別途制定する。

四、各地の税関と国税部門はコミュニケーションを強化し、連絡と協力メカニズムを確立し、企業の法律を守る誠実と信用の情報と貨物の異常出荷状況を交流しなければならない。

財政、税関と国税部門は船出港の税金還付政策の運行状況を密接に追跡し、仕事中に発生した問題に対して直ちに財政部(税政司)、税関総署(監督管理司)と国家税務総局(貨物と労務税司)に報告します。

五、本通知は2014年9月1日から実行する。

「財政部国家税務総局の上海での試行出港税還付政策に関する通知」(財政税〔2012〕14日)は本通知の施行日から廃止される。

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