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国際紡織服装輸出入貿易保護方式は新動態を現しています。

2011/5/10 8:59:00 66

国際紡織服装輸出入貿易保護方式

2010年、世界市場の需要が暖かくなるにつれて、

織物貿易

金融危機の影から次第に抜け出して、貿易量は絶えず反発して、中国の織物の輸出も回復性の増加から実質的な増加に変わります。

しかし、貿易摩擦も増え、織物貿易保護の勢力が台頭している。

例えば、今年に入ってから、トルコとインドネシアは相次いで国内の産業が損害を受けたという理由で、織物に対して一般的な保障措置を実施し、一部の織物の輸入に対して徴発すると宣言しました。

関税

国際織物を貿易させる

保護モード

新しい変化が起こった。


一般保障措置の登場


トルコとインドネシアは世界経済が回復したばかりで、両国の織物服装の輸出入が増加している中で、輸入織物に対して一般的な保障措置を行っています。これは両国が国内産業の保護を急ぐ心理を反映しています。


2011年1月13日、トルコ政府は世界から輸入された布と服装に対する保障措置を実施し、輸入関税を引き上げると発表しました。

この事件は2258社の中国企業に関連し、係争金額は8.3億ドルに達し、わが国が近年受けた織物貿易保護の最大のケースである。

この事件は中国商務部公平貿易局と中国紡織品輸出入商会の注目を集めています。

紡績商会は適時に企業に調査票を記入したことを通知し、訴追会を開催しました。

企業の支援の下、紡績商会は業界を代表してトルコ公聴会に参加し、抗弁意見を提出しました。


土政府は国際と国内の二重の反対圧力の下、3月24日に臨時措置公告を発表し、最初の課税税率を引き下げ、緩衝期間を残して、120日後に課税を開始することを決定しました。

現在、この事件はまだ進行中です。


今年3月23日にインドネシア政府が発表した公告によると、一部の布地に対する関税の徴収は3年間となっています。

この事件は私の輸出金額は高くないですが、5593万ドルしかなく、関連企業は226社です。

2010年に中国-アセアンは貿易区から正式に創立して、関連商品はすべてちょうどゼロ関税の製品を実行するので、貿易区からちょうど1年実行する時、インドネシアは関税を追加徴収することを出して、これはアセアン国家で1つのよくない先例をつけました。


言及に値するのは、この2つの事件はいずれも一般的な保障措置を採用し、中国に対する織物貿易保護方式も第3段階に入った。


歴史を振り返ると、中国の織物の輸出は貿易保護主義に阻まれて3つの段階を経験したことが分かります。

第一段階:2005年までに割当管理を実施する。

「紡績品と服装協議(ATC)」によると、アメリカ、EU、カナダ、トルコは中国の主要紡織服装輸入品に対して割当額の管理を実施し、二国間監視を実施している。


第二段階:2005年~2008年に先進国は特別保障措置を実施し、発展途上国は一方輸入数量管理を実施する。

2005年に全世界の織物貿易が一体化した後、割当管理がキャンセルされました。アメリカとEUなどの先進国は「中国WTO加盟議定書」の中の特別保障措置条項に基づいて調査を行いました。貿易摩擦を解消するために、中国とアメリカ、EUはそれぞれ「一部紡織服装協議理解覚書」に調印しました。

発展途上国のトルコ、ブラジル、南アフリカは中国から輸入した紡績服装の一部を輸入数量管理しています。


第三段階:2011年発展途上国は一般保障措置を実施する。

今回のトルコとインドネシアの織物輸入に対する一般保障措置と割当額管理と特別保障措置の最大の違いは、中国だけではなく、世界のサプライヤーに対するものである。第二に、採用数量制限に限らず、関税を引き上げる方法で輸入を制限する傾向がある。

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事件の発生原因


一般保障措置は、「GATT 1994」第19条と「WTO保障措置協定」の規定に基づき、各国が自国の保障措置法に基づいて調査手続を開始する。

この措置は主に輸入製品の数量が国内生産に比べて絶対または相対的に増加し、同類または直接競争製品を生産する国内産業に重大な損害または重大な損害を与えた場合に開始することができる。


トルコとインドネシアで始まった上記の2つの一般保障措置案から見ると、両案の制限商品は主に生地と一部の服装製品である。

今回トルコが提出した制限製品の中で、布地は13の税金番号、服装は20の税金番号、インドネシアが提出した制限製品の中で布地の綿製品は11の税金番号が含まれています。

中国税関の統計によると、2010年にトルコに輸出した関連商品は8.3億ドルで、その中に布地の輸出は5億6千万ドルで、服装の輸出は2.7億ドルで、インドネシアの布地に対しては5593万ドルです。


トルコやインドネシアなどの発展途上国は生産能力が足りないため、毎年世界から大量の生地を輸入して国内の服装の加工需要を満たしています。

しかし、急速に成長した輸入は国内の織物生産企業を制限する不満を引き起こしました。国内外の政治的要因の影響もあり、両国は相次いで自国企業の利益を守る措置を打ち出しました。


今回のインドネシアの課税期間は3年です。

トルコは当面、臨時保障措置をとっていますが、実施期限はまだ決まっていません。


中国はトルコとインドネシアの織物の服装の最大の供給国で、上述の保障措置の影響を受けても最大です。

権威あるデータによると、2010年にトルコが中国から織物と服装を輸入したのは23.95億ドルで、58.02%伸び、トルコの25.79%の市場シェアを占め、2009年のシェアより3.73%増加した。

同じ時期に、トルコはバングラデシュ、インド、ベトナム、韓国からの輸入も比較的速い増加があって、同時期にそれぞれ59.01%、43.83%、57.63%と39.79%上昇しました。


2010年1月~11月、中国大陸はインドネシアの織物服装輸入地の中で第一位となり、14.75億ドルに達し、58.53%伸び、36.08%を占めた。

同じ時期にインドネシアは韓国、中国香港、ベトナムからの輸入の伸びが45.19%、36.73%、60.34%だった。


データによると、世界からの輸入が急速に伸びているため、トルコとインドネシアの規制の対象は中国だけでなく、世界のサプライヤーにも拡大している。


中国企業はどう対応すればいいですか?


近年、一般保障措置の調査を行ったのは発展途上国が多く、これまで他の製品に多く使われてきました。

2010年以来、織物に対する一般的な保障措置案件が増え、規模がアップしました。


一般保障措置の実施形態から見れば、数量制限を採用してもいいし、関税の徴収方法を採用してもいいです。実施コストなどの要素から、多くの発起国は関税加算法を採用しています。

実施期間においては、一般保障措置の実施期間は4年を超えてはならず、特別な場合は延期できますが、最長で8年を超えてはいけません。発展途上国の実施期間は最長で10年です。


一般保障措置は法律問題であり、保障措置調査は発起、調査手順、臨時措置と最終判断を含む。

発展途上国の保障措置調査は不適切なところが多いですが、真剣に訴えれば、速やかに抗弁意見を提出し、中国側の反対声を伝え、政府間の交渉を強化し、事件の発起国の最終判断にも影響を与えます。

そのため、政府・商会・地方・企業のそれぞれの強みを十分に発揮することが、一般保障対策への連携の鍵となります。

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