政策解読:通勤途中に交通事故に遭ったら、労働災害になります。
国務院第136回常務会議の改訂で採択された「労災保険条例」は、2011年1月1日から施行されると正式に発表した。
「労災保険条例」は2010年12月20日の「国務院の労災保険条例の改正に関する決定」に基づき、総則、労災保険基金、労災認定、労働能力検定、労災保険待遇、監督管理、法律責任、付則など8章に分けられ、全部で67条である。
記者は関連問題について国務院法制弁公室の責任者を取材した。
労災保険の適用範囲が広がる
もとの条例では、企業、雇用者がいる個人の商工業者及び従業員(雇用者)は労働災害保険に加入しなければならないが、事業単位、社会団体、民間経営非企業単位、基金会、弁護士事務所、会計事務所などの組織従業員の労災事項については規定を行わず、国務院の関連部門に具体的な方法を制定するように授権している。
2005年、元労働保障部、元人事部、民政部と財政部が共同で「事業単位、民間非営利組織従業員の労災に関する通知」を発表した。公務員法を参照して管理し、財政支出に属さない二つの事業単位、社会団体、民間非企業単位など組織の従業員の労災待遇について明確に規定した。
現在多くの地方では規定がなく、規定が統一されていません。
この部分の従業員の労災政策が明確ではなく、統一されていない問題を解決するために、新条例は労災保険の適用範囲を拡大し、公務員法で管理されている事業単位、社会団体及び民間非企業単位、基金会、弁護士事務所、会計士事務所などの組織も労災保険の適用範囲に組み入れた。
このように、2011年1月1日に新条例が施行された後、企業、事業単位、社会団体、民営非企業単位、基金会、弁護士事務所、会計事務所などの組織と雇用がある個人工商業者は労災保険に加入する必要があります。
労災認定範囲を二箇所に調整する。
新条例は労働災害の認定範囲を二つに調整しました。一つは通勤途中の労働災害の認定範囲を拡大し、通勤途中の自動車と自動車以外の事故の傷害、及び都市軌道交通、フェリー、列車事故の傷害をすべて労働災害認定范囲に組み入れました。また、事故に対して「本人以外の主要責任」を定めました。
現在の社会では、労働災害認定、鑑定、紛争処理のプロセスが複雑で、時間が長すぎるという反映が大きい。
今回の改正では、手順問題を修正しました。一つは、労働災害認定簡易手順を追加し、事実が明らかになり、権利義務が明確にされている労災認定申請は15日以内に行うべきです。もう一つは、再鑑定と再検査鑑定の期限は初回鑑定の期限通りに実行することを明確にしました。
労働災害の待遇基準を引き上げた。
法制弁公室の担当者によると、現在は一部の地域の使い捨て労働者死亡補助金の基準が低すぎて、最低地区は約三四万元で、全国平均は10.24万元で、労災従業員と扶養親族の基本生活を保障しにくいだけでなく、雇用単位の保険加入意欲にも影響している。
このため、新条例は国務院の関連文書に基づき、一時労働者死亡補助金の基準を前年度の全国都市住民の可処分所得の20倍に調整する。
2009年のデータで計算すると、約34万元になります。
同時に、従業員と障害者従業員の待遇の違いを避けるために、労働災害保険基金の耐える能力によって、新しい条例は一回性労働者死亡補助金の標準を高めると同時に、一回性障害者補助金の基準を適当に高めます。一級から四級障害者従業員まで三ヶ月の本人の給料を増加します。五級から六級障害者従業員まで二ヶ月の本人の給料を増加します。
労働災害保険基金の役割をさらに発揮し、雇用単位の負担を軽減するため、新条例は2つの改正を行った。1つは元雇用単位が支払った一回性労災医療補助金と入院食補助金と、調整地区以外に医療を受けるために必要な交通、宿泊費を、労災保険基金が支払うことに改める。
第二に、労働災害の予防を強化するために、労働災害事故と職業病の発生を源から減らし、労災予防費を労災保険基金支出項目に追加することを決めました。
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