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発改委、商務部:2010年綿など農産物輸入関税割当額の再分配に関する公告

2010/9/7 15:56:00 49

綿農作物商務部

「農産物輸入関税割当管理暫定弁法」に基づき、「2010年農産物」を制定する。

輸入関税

割当額再分配公告」を発表します。


国家発展改革委員会


 

商務部


二0一0年八月十一日


2010年農産物輸入関税割当額再分配公告


「農産物輸入関税割当管理暫定弁法」(商務部、国家発展・改革委員会令2003年第4号、以下「暫定弁法」という。)、「2010年食糧、綿花輸入関税割当額、申請条件と配分原則」(国家発展・改革委員会公告2009年第12号、以下「分配原則」という。)、「2010年食糖輸入関税割当額申請と配分細則」(商務部71年以下の公告という。


一、2010年の小麦、トウモロコシ、稲と米、砂糖、綿の輸入関税割当額を持つ最終ユーザーは、その年に全部の割当額の数量について輸入契約を締結していないか、あるいはすでに輸入契約を締結していますが、年末までに始発港から出荷できないと予想されている場合は、その保有する税関割当額の中で未完成または完成の部分を9月15日までに所在地の省(自治区、直轄市、計画単列市改革委員会)に返却します。

国家発展改革委員会、商務部は返還の割当額を再分配する。

最終ユーザーは9月15日までに返還されておらず、年末までに十分に使用されていない割当額に対して、国家発展改革委員会、商務部は次の年の農産物輸入関税割当額を分配する時に比例して差し引きます。


二、本公告の第一条に記載された商品の2010年輸入関税割当額を取得し、全部使用済み(輸入通関申告書のコピーを提供する必要がある)の最終ユーザーと、「分配原則」、「分配細則」に該当する申請条件を満たしているが、年初前に分配する時に2010年輸入関税割当額を申請していない新規ユーザーは、所在地省(自治区、直轄市、計画単列市)発展改革委員会、商務庁(対外経済貿易庁)に再輸入関税割当額を申請することができる。


三、申請者は9月1日から15日まで書面で所在地省(自治区、直轄市、計画単列市)発展改革委員会、商務庁(対外経済貿易庁)に関税割当額再分配申請を提出しなければならない。

申請様式は添付の「2010年農産物輸入関税割当額再配分申請表」の関連規定に従って記入します。


四、各省(自治区、直轄市、計画単列市)発展改革委員会、商務庁(対外経済貿易庁)が申請者の初歩審査を行った後、9月1日から条件に合致する申請を農産物輸入関税割り当てコンピュータ管理システムを通じてそれぞれ申告し、9月20日までに申請を時間順にまとめた後、書面で国家発展改革委員会、商務部に報告します。


五、国家発展改革委員会、商務部はネット上で申告する順序によってユーザーから返納された割当額を再確認する。

分配

10月1日までに関税割当額の再配分の結果を最終ユーザーに通知します。


条件に合致する申請数の合計が関税割当額より小さい場合、申請者ごとの申請は満足できます。条件に合致する申請数の合計が関税割当額よりも大きい場合、「分配原則」、「分配細則」の関連規定に基づき、先取りの原則に従って再分配されます。


六、関税割当額の有効期限などのその他の事項は「暫定弁法」、「分配原則」、「分配細則」に従って執行する。


七、小麦、トウモロコシ、稲と米、綿の輸入関税割当額の再配分は、国家発展改革委員会が商務部及び各省(自治区、直轄市、計画単列市)発展改革委員会と共同で実施する。砂糖の輸入関税割当額は、商務部及び各省(自治区、直轄市、計画単列市)商務庁(外経済貿易庁)が実施する。

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